大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1725 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人上告趣意について。

所論は、結局原判決の量刑が不当だと主張するに帰するが、かかる理由は法律審

である当裁判所において主張することは法律上許されない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二六年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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